
警備業の服装届とは|提出期限・写真規格・変更手続き【2026年版】
警備業の服装届とは|提出期限・写真規格・変更手続き【2026年版】
警備業の服装届は、原則として服装を使う警備業務の開始日前日までに提出し、種類ごとに正面・側面の全身写真を各1枚添付します。
服装の色や型式だけでなく、標章の位置・型式、その服装で行う警備業務の内容も届出事項です。制服を変更するときも、変更後の服装を使い始めてからではなく、使用開始日の前日までに変更届を提出します。
この記事では、新規届と変更届、届出から除外される警備業務、別記様式第9号の記載事項、縦12cm×横8cmの写真規格を整理します。警備HUBの業務データを届出準備に使える範囲と、届出書を会社が作成・提出する範囲も分けて解説します。
警備業の服装届とは

警察官・海上保安官の制服と識別できる服装の届出
警備業法第16条第1項は、警備業者と警備員が警備業務を行う際、所定の公務員の制服と、色、型式または標章により明確に識別できる服装を使うよう定めています。警備業法施行規則第27条が定める公務員は、警察官と海上保安官です。似ていないという社内判断だけで終えず、届出内容と実際の服装を一致させます。
同法第16条第2項は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、服装の色・型式などを記載した届出書を提出するよう求めています。服装届は、制服の購入申請や隊員への貸与記録とは役割が異なります。どの都道府県で、どの服装を、どの警備業務に使うかを基準に管理してください。
新規・変更・除外業務の早見表
初めてその区域で服装を使うときは、警備業法施行規則第28条の新規届を確認します。届出済みの服装の色、型式、標章などを変えるときは、警備業法第16条第3項と施行規則第32条の変更届を確認します。単に「制服関係の届出」とまとめず、使用前の新規届か、届出事項の変更かを分けます。
施行規則第31条は、第14条各号の警備業務を服装届の対象から除いています。一つは、その都道府県内で継続して行う期間が30日以内で、かつ従事警備員が1日5人以内の業務です。もう一つは3号警備業務のうち、その区域内に運搬物の発送場所と到達場所がないものです。短期間という理由だけで除外せず、期間と人数などの条件をすべて確認します。
| 手続き | 判断する場面 | 主な様式・期限 |
|---|---|---|
| 新規届 | その区域で届出対象の服装を使い始める | 別記様式第9号、業務開始日前日まで |
| 変更届 | 届出事項に変更があり変更服装を使い始める | 別記様式第11号、使用開始日前日まで |
| 除外確認 | 施行規則第14条各号の業務に該当する | 期間・人数・運搬経路を個別確認 |
服装届の提出期限と記載事項

使用開始日前日までに提出する
警備業法施行規則第28条第1項は、服装届の様式を別記様式第9号と定めています。同条第2項による提出期限は、その服装で行う警備業務の開始日の前日までです。制服の納品日や写真撮影日ではなく、届出対象となる警備業務の開始日から逆算します。
届出書は、同規則第3条第2項または第11条第2項で定める警察署長を経由します。主たる営業所がある都道府県で使う場合と、別の都道府県で営業所を設けて使う場合では、確認する経由関係が異なります。使用区域、営業所、業務開始日を先に確定し、公安委員会と経由署、受付方法を各都道府県警の現行案内で最終確認します。警備業の変更届出と認定更新の手続き一覧も手続きの整理に利用できます。
標章の位置・型式と業務内容を記載する
警備業法施行規則第29条は、服装届に記載する事項として、その服装に付ける標章の位置と型式、その服装を使って行う警備業務の内容を定めています。警備業法第16条第2項が求める服装の色・型式と合わせ、届出書、添付写真、実際に隊員へ貸与する服装の三つを照合します。
上衣と防寒着など複数種類の服装を届けるときは、種類ごとに標章の位置や外観が分かるよう整理します。社内の商品名だけで区別せず、届出上どの種類に当たるかを確認してください。警備業務の内容も「警備一式」のような曖昧な記録にせず、届出書の記載と営業所が実際に扱う業務を一致させます。警備業法で会社が守る義務と合わせ、使用開始後も届出内容を維持します。
添付写真と変更時の確認

正面・側面の全身写真を規格どおり撮影する
警備業法施行規則第30条は、服装の種類ごとに、その服装を用いた警備員の正面と側面の全身写真を各1枚添付するよう定めています。写真の寸法は縦12cm×横8cmで、無背景かつ色彩を識別できるものです。正面写真だけ、上半身だけ、背景で輪郭が判別しにくい写真では、同条の条件と一致しません。
制服でない服装について同条が扱うのは、標章を付けるものです。撮影前に、届出予定の上衣、ズボン、帽子、標章などを実際の使用状態にそろえます。標章の位置が写真で隠れたり、側面から服装全体が確認できなかったりしないよう、種類ごとに撮影結果を点検します。画像加工で色を変えず、実物の色彩を確認できる写真を用います。
服装変更の使用開始日前日までに差分を届ける
服装を変更するときの様式は、警備業法施行規則第32条第1項の別記様式第11号です。同条第2項により、変更後の服装を使い始める日の前日までに、所定の警察署長を経由して提出します。同条第3項は変更年月日、変更事項、変更理由を記載事項とし、第4項は第30条の書類のうち変更事項に係るものを添付するよう定めています。
色、型式、標章の位置・型式などを変更した場合は、旧届のどの項目が変わるかを確認します。見た目の差が小さいという理由だけで届出不要と判断せず、届出事項に当たるかを所轄の案内で確定してください。使用開始日を先に決めた場合も、撮影、差分確認、提出に必要な期間を確保します。
| 提出前の確認項目 | 確認する内容 | 不一致時の対応 |
|---|---|---|
| 制服種類 | 届出書と写真の種類が一致する | 種類ごとに整理し直す |
| 標章位置・型式 | 実物と記載内容が一致する | 記載と撮影を見直す |
| 業務内容 | 使用する警備業務が明確である | 営業所の取扱区分を確認する |
| 正面写真 | 全身、12cm×8cm、無背景、色彩識別可 | 規格どおり再撮影する |
| 側面写真 | 種類ごとに各1枚ある | 不足分を撮影する |
| 使用開始日 | 法定期限より前に提出できる | 使用日と提出工程を調整する |
この提出前確認表は、警備業法第16条と警備業法施行規則第28条から第32条までを、新規・変更の実務項目へ対応させたものです。
営業所・業務区分・隊員情報を整理する

警備HUBの台帳を届出準備の参照情報にする
警備HUBでは、契約先、現場、契約台帳、隊員マスタ、資格・検定の保有状況と有効期限を一元管理できます。どの営業所がどの現場を担当し、どの隊員を配置する予定かを確認する材料にできます。カスタム項目で担当営業所や社内の服装区分を整理する場合も、届出書と同じ名称を使うと変更対象を探しやすくなります。警備業で営業所を新設する手続きも合わせて所在地と業務区分を確認してください。
ただし、警備HUBは服装届や変更届を自動生成せず、添付写真の規格適合を自動判定する機能もありません。届出事項、除外業務への該当性、写真、提出先、期限は人が確認し、警備業者が作成・提出します。
営業所・現場・隊員の業務データを整理したい方は、警備HUBの資料請求をご利用ください。
よくある質問

制服の写真は正面だけでよいですか
正面だけでは足りません。警備業法施行規則第30条は、服装の種類ごとに、その服装を用いた警備員の正面と側面の全身写真を各1枚求めています。寸法は縦12cm×横8cmで、無背景かつ色彩を識別できる写真にします。
上衣などの種類が複数ある場合は、一組の写真を全種類へ流用せず、種類ごとの正面・側面を用意します。標章が隠れていないか、全身が収まっているか、届出書の色・型式と一致するかも提出前に確認してください。
制服を少し変更した場合も届出が必要ですか
変更の大小だけでは判断できません。警備業法第16条第3項は、同条第2項で届け出る事項の変更に第11条第1項を準用しています。色、型式、標章の位置・型式など、届出事項に変更があるかを旧届と新しい服装で照合します。
変更届の対象なら、警備業法施行規則第32条第2項により、変更後の服装を使い始める日の前日までに提出します。判断に迷う場合は、自己判断で使用を始めず、変更内容と写真を整理して経由署の現行案内を確認します。
全国で同じ届出先ですか
届出の相手方は、服装を使って警備業務を行う都道府県の区域を管轄する公安委員会です。ただし、実際の提出は警備業法施行規則第28条第2項が示す警察署長を経由するため、すべての会社が全国で同じ一つの窓口へ提出するわけではありません。
主たる営業所の所在地、県外営業所の有無、服装を使う区域を整理し、各都道府県警の現行案内で経由署、受付方法、提出部数を確定します。都道府県ごとの案内を別地域へそのまま当てはめないでください。
まとめ
警備業の服装届は、警備業法施行規則第28条の別記様式第9号を用い、警備業務開始日の前日までに提出します。服装の種類ごとに正面・側面の全身写真を各1枚用意し、縦12cm×横8cm、無背景、色彩を識別できる状態にします。
変更時は別記様式第11号を使い、変更服装の使用開始日前日までに差分を届けます。服装の色・型式、標章、業務内容、写真、使用開始日を一つの確認表で照合し、届出内容と実際に使う服装を一致させてください。
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監修:依田 尚人(警備HUB 開発責任者)。警備実務の専門家への取材・助言を経て警備HUBを開発し、その業務知見をもとに本記事を確認しています。
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